中小企業の事業承継を後押しするため、平成30年度の税制改正により、事業承継の際の贈与税・相続税負担軽減を図る特例事業承継税制が10年間の時限措置として創設されました。従来の事業承継税制制度は、平成21年に創設されましたが、適用要件等の問題からあまり普及がされず、我が国企業の高齢化がさらに進む結果となったことから、「非上場株式等の贈与税及び相続税の納税猶予」という点では従来の制度と同様ですが、従来の制度の要件等が大きく緩和されました。
今後は、多くの企業でこの制度を検討することとなると考え、当事務所でもそれに対応すべく準備をしております。
特例事業承継制度(2018年1月1日から2027年12月31日まで)
・ 納税猶予の対象株式数の制限撤廃(全株式が対象となる)
・ 相続税の納税猶予割合が80%から100%へ引上げ
・ 承継パターンが、複数の株主から3名の後継者(従来は後継者が1名)への承継が適用
・ 相続時精算課税の適用が拡大され、推定相続人・孫以外の者への贈与も適用が可能
・ 雇用確保要件の弾力化
・ 事業継続が困難な事由が生じた場合の免除規定の創設
なお、この特例事業承継制度の適用をするためには、特例承継計画を2023年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要です。
1.取引相場のない株式の評価の見直し
(1)類似批准方式について、次の見直しが行われました。
イ.類似業種の上場会社の株価について、課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
ロ.配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。
(2)評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大されました。
2.相続税・贈与税の納税義務の見直し
今年度の改正で、一時的に日本に住所を有する外国人同士の相続等について課税対象を限定する一方で、租税回避を抑制するため、相続人等又は被相続人等が10年以内に国内に住所を有する日本人である場合は、国内財産及び国外財産を相続税等の課税対象とする等の見直しが行われました。
3.相続税の物納に充てることができる財産の順位の見直し
相続税の物納に充てることができる財産の順位について、「株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの等」が国際及び不動産等と同順位(第一順位)とされ、物納財産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等が加えられて、これらについても第一順位とされました。