当事務所の顧問弁護士       

税理士法人 林会計は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 名古屋税理士会 

事務所概要

代表社員
林 鍵一
(登録番号第010460号)
所属税理士
林 めぐみ
(登録番号第092196号)
安保 和幸
(登録番号第134606号)
本店 所在地
〒462-0047 名古屋市北区金城町3-31-1
電話番号(代表)052-914-7337
FAX番号052-914-7338
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
税理士法人番号3871
法人番号3180005017044
適格請求書発行事業者登録番号T3180005017044

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立しました。(30年7月6日公布、31年4月1日施行)

・労働時間に関する制度の見直し

(1)長時間労働の是正

 ①時間外労働の上限規制の導入

  時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的・特別な事情がある場合でも「年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)」が限度となります。

 

    ※猶予期間もしくは条件つきで上限規制が適用されない業種

     

②中小企業における月60時間超の時間外労働の対する割増賃金の見直し

   月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。(202341)

 

③一定日数の年次有給休暇の確実な取得

   10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に、毎年時期を指定して5日の有給休暇を与えなければならないこととなります。(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)

 

(2)多様で柔軟な働き方の実現

 ①フレックスタイム制の見直し

  フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1カ月から3カ月に延長されます。


 ②特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門知識を必要な業務に従事する場合に、健康確保措置等、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外となる制度です。


 〇健康確保措置(いずれかの措置の実施を義務化、選択的措置)

・年間休日104日の休日確保措置を義務化

・インターバル措置

・1月又は3月の存社時間等の上限措置

・2週間連続の休日確保措置

・臨時の健康診断

  制度の対象者について、在社時間等が一定時間超える場合には、事業主は そのものに必ず医師による

面接指導を受けさせなければなりません。

 

・勤務間インターバル制度の普及促進

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととなります。


・企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進

企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができます。

事業主の努めとして、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう必要があります。


・産業医・産業保健機能の強化

事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告する必要があります。(産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場)等

 事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供する必要があります。(産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場)等