随時改定にも年間平均算定方式が利用できるようになります(平成30年10月1日より)
通常の随時決定による標準報酬月額と、
昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に
昇給(降給)月前の継続した9か月及び昇給(降給)月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年平均額から算出した標準報酬月額)との間に、
2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、年間の報酬の月平均額で保険者算定を行うことができるということになりました。